金融課税引き上げ。配当金の納税方法を検討しよう。

資産運用

岸田自民党総裁の発言による「金融所得課税の引き上げ」が話題になっています。配当金を確定申告しない場合20.315%が源泉徴収されますが、この税率を例えば30%とかに引き上げようという事みたいです。それでは困るという方にみて頂きたい記事です。

始めに

そんな事があったら手取りが10%も減ってしまいます。ですので何か方法は無いかと考えますよね。30%税金をとられてはたまらない。もっと有利な納税方法は無いの、と思う方は総合課税を検討してみては如何でしょうか。

これから配当所得の申告で総合課税を選択する人も多くなると思い、配当金の総合課税についてまとめてみました。

総合課税を検討しよう

総合課税とは配当金の収入を給与などの所得と一緒にして確定申告を行う方法です。繰り返しますと給料と配当金を混ぜて一緒にして申告しようという事です。

下図の赤い印のところになります。

※出典:国税庁ホームページ

No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁

配当金の納税方法は、上図左側の流れの申告不要を選択している方が多いと思います。

私も申告不要を選択しています。税率も20.315%かつ確定申告の必要が無くて便利ですね。

総合課税はどんな人にとってオトク?

でも、確定申告をせずに納税出来るのは便利ですが、この制度実は損をしている人もいます。個人の所得税の税率が20.315%より低い方です。

課税所得で言うと6,949,000円以下の方です。課税所得ですので各種控除が引かれたあとの金額になります。正確な金額は源泉徴収票で確認してみてください。なお金額は配当金の金額も合算した金額になります。自分の課税所得と税率をみてみましょう。如何でしょうか。

No.2260 所得税の税率|国税庁

※出典:国税庁ホームページ

課税所得が3,299,000円の方は税率が10%以下になりますので、今でも総合課税の方がずいぶんオトクです。

もし配当金の源泉徴収税額が30%になったら課税所得が8,999,000円以下の方は総合課税を選択した方が税金が安くなるかも知れませんね。私も年金+配当金の生活になった場合は、課税所得が8,999,000円を超える事は無いと思いますので、総合課税で確定申告を行おうと思っています。

さらにオトクな配当控除

また課税総所得が1,000万円以下の場合、配当金額の10%が控除される「配当控除」という制度もあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁

※出典:国税庁ホームページ

この納税方法を選択する事により有利に納税する事が出来るかも知れません。

最後に

給与所得が上がらない今、手取り所得を増やすには税金の仕組みをよく知る必要があります。税金は請求しないと還付されない。つまり知らないと損をします。日本で生活する為の費用として非常に大きなウエイトを占めている税金の事をみんなが勉強する必要がありますね。

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